一般データ保護規則(GDPR)条項

第91条

教会及び宗教団体の既存のデータ保護規則

  1. (1) 加盟国内において、本規則が発効する時点で、教会及び宗教団体又は宗教上の集団が、取扱いに関して自然人の保護に係る包括的な法令を適用している場合には、そのような法令は、本規則と整合している限り、引き続き適用することができる。
  2. (2) 本条第1項に従って当該包括的な法令を適用する教会及び宗教団体は、独立の監督機関の監督に服する。当該機関は、本規則第6 章に定める条件を満たす限り、特別のものとし得る。