- (1) 各加盟国は、取扱いと関連する自然人の基本的な権利及び自由を保護し、かつ、EU 域内における個人データの自由な流れを促進するため、本規則の適用を監視する職責を負う 1 若しくは複数の独立の公的機関を定めるなければならない(「監督機関」)。
- (2) 各監督機関は、EU 全域における本規則の一貫性のある適用に貢献しなければならない。この目的のために、監督機関は、第7 章に従い、相互に協力し、かつ、欧州委員会と協力しなければならない。
- (3) 1 つの加盟国内において複数の監督機関が設けられる場合、当該加盟国は、欧州データ保護会議においてそれらの監督機関を代表する監督機関を指定し、かつ、第63 条で定める一貫性メカニズムと関連する規定を他の監督機関が遵守することを確保するための仕組みを定める。
- (4) 各加盟国は、欧州委員会に対し、2018 年 5 月 25 日までに、本章により加盟国が採択した加盟国の法律の条項を通知し、かつ、遅滞なく、その条項に影響を与えるその後の改正を通知する。
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第51条