一般データ保護規則(GDPR)条項

第69 条

独立性

  1. (1) 欧州データ保護会議は、第70 条及び第71 条による職務を遂行し、又は、その権限を行使する際、独立して行動する。
  2. (2) 第70 条第1 項(b)及び第70 条第2 項に規定する欧州委員会からの要請を妨げることなく、欧州データ保護会議は、その職務を遂行し、又は、その権限を行使する際、誰に対しても指示を求めることがなく、誰からも指示を受けることがない。