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(1)
各加盟国は、法律によって、以下の全てを定めなければならない:
- 各監督機関の設置;
- 各監督機関のメンバーとして任命されるための資格及び適格性の条件;
- 各監督機関のメンバーの任命のための規則及び手続;
- 2016年5月24日以降の最初の任命を除き、個々の監督機関のメンバー又はメンバーたちの少なくとも4年以上の任期。交互的な任命手続によって監督機関の独立性を保護するために必要なときは、その構成員の一部をより短い任期とすることができる;
- 各監督機関のメンバー又はメンバーたちの再任の可否、及び、再任する場合、再任できる回数;
- 各監督機関のメンバー又はメンバーたち及び職員の義務、その在任中及び退任後を通じて職務と適合しない行動、就業及び収入の禁止を規律する条件、並びに、雇用の終了を規律する規則。
- (2) 各監督機関のメンバー又はメンバーたち及び職員は、EU法又は加盟国の国内法に従い、その職務の遂行及び権限の行使の過程において知ることとなった全ての機密情報に関し、その在任中及び退任後とも、職務上の守秘義務を負う。 その在任中、その職務上の守秘義務は、とりわけ、本規則の違反行為に関する自然人からの通報に適用されなければならない。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第54条