一般データ保護規則(GDPR)条項

第54条

監督機関の設置規定

  1. (1) 各加盟国は、法律によって、以下の全てを定めなければならない:
  2. (2) 監督機関のメンバー又はメンバーたち及び職員は、EU法又は加盟国の国内法に従い、その職務の遂行及び権限の行使の過程において知ることとなった全ての機密情報に関し、その在任中及び退任後とも、職務上の守秘義務を負う。 その在任中、その職務上の守秘義務は、とりわけ、本規則の違反行為に関する自然人からの通報に適用されなければならない。