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(1)
個々の事案における本規則の適正かつ一貫性のある適用を確保するため、欧州データ保護会議は、以下の場合、拘束力のある決定を採択する:
- 第60条第4項に規定する場合において、主監督機関の決定案に対して、関係監督機関が、関連性があり理由を付した異議を述べた場合、又は、主監督機関が、関連性若しくは理由がないものとして、その異議を却下した場合。 その拘束力のある決定は、関連性があり理由を付した異議の対象となっている全ての事項、とりわけ、本規則の違反があるか否かに関するものとする。
- どの関係監督機関が主たる拠点に対する職務権限を有するかに関し、見解の対立がある場合。
- 第64条第1項に規定する場合において、職務権限をもつ監督機関が欧州データ保護会議の意見を求めない場合、又は、欧州データ保護会議が第64条に基づいて発する意見に従わない場合。 その場合、関係監督機関又は欧州委員会は、欧州データ保護会議に対し、そのことを連絡できる。
- (2) 第1項に規定する決定は、その事項付託があった時から1か月以内に、欧州データ保護会議の構成員の3分の2の多数によって、採択される。 この期間は、対象事項の複雑性を考慮に入れた上で、さらに1か月延長できる。 第1項に規定する決定は、その理由を付し、主監督機関及び全ての関係監督機関に宛てるものとし、かつ、それらの者を拘束する。
- (3) 欧州データ保護会議が第2項に規定する期間内に決定を採択できない場合、欧州データ保護会議は、第2項に規定する2か月目が経過した後の2週間以内に、欧州データ保護会議の構成員の単純多数決により、その決定を採択する。 欧州データ保護会議の構成員が可否同数の場合、その決定は、議長の投票によって採択される。
- (4) 関係監督機関は、第2項及び第3項に規定する期間内においては、第1項に基づいて欧州データ保護会議に付託された事項に関する決定を採択してはならない。
- (5) 欧州データ保護会議の議長は、関係監督機関に対し、不当な遅滞なく、第1項に規定する決定を通知する。 議長は、欧州委員会に対し、そのことを通知する。 その決定書は、欧州データ保護会議のWebサイト上で、監督機関が第6項に規定する最終決定の通知をした後、遅滞なく公表される。
- (6) 主監督機関、又は、事案により、異議申立てを受けた監督機関は、本条第1項に規定する決定に基づき、不当な遅滞なく、かつ、欧州データ保護会議がその決定を通知した後遅くとも1か月以内に、その監督機関の最終決定書を採択する。 主監督機関、又は、事案により、異議申立てを受けた監督機関は、欧州データ保護会議に対し、その最終決定書が管理者又は処理者及びデータ主体に送付された日付を通知する。 関係監督機関の最終決定は、第60条第7項、第8項及び第9項の条件に基づいて採択される。 最終決定書は、本条第1項に規定する決定書を参照するものとし、かつ、同項に規定する決定書が本条の第5項に従って委員会のWebサイト上で公表されることを表記する。 最終決定書は、本条第1項に規定する決定書を添付する。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第65条