- (1) 二者以上の管理者が共同して取扱いの目的及び方法を決定する場合、それらの者は、共同管理者となる。 管理者らが服すべきそれぞれの責任がEU法又は加盟国の国内法によって定められていない場合、その範囲内において、当該者らは、相互の合意により、透明性のある態様で、本規則に基づく義務、とりわけ、データ主体の権利の行使に関する義務、並びに、第13条及び第14条に規定する情報を提供すべきそれぞれの義務の遵守に関する各自の責任を定める、ただし、当該それぞれの責任が、管理者に適用されるEU法又は加盟国の国内法によって定められている場合、並びにその範囲においては、当該管理者の責任による。 その合意においては、データ主体のための連絡先を指定できる。
- (2) 第1項に規定する合意は、共同管理者各自とデータ主体とのそれぞれの間における役割及び関係を適正に反映するものとする。 その合意の要点は、データ主体に利用可能なものとされる。
- (3) 第1項に規定する合意に定める条件にかかわらず、データ主体は、個々の管理者との関係において、及び、個々の管理者に対して、本規則に基づく自己の権利を行使できる。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第26条