- (1) 本規則の違反行為の結果として財産的な損害又は非財産的な損害を被った者は、管理者又は処理者から、その被った損害の賠償を受ける権利を有する。
- (2) 取扱いに関与した管理者は、本規則に違反する取扱いによって発生した損害に関し、法的責任を負う。 処理者は、処理者に対して特に課される本規則上の義務をその処理者が遵守しなかった場合、又は、管理者の適法な指示の範囲外で行動した場合、若しくはその指示に反して行動した場合においてのみ、取扱いによって発生した損害に関し、法的責任を負う。
- (3) 管理者又は処理者は、その損害を生じさせた出来事に関し、いかなる意味においても責任を負わないことを証明したときは、第2 項に基づく法的責任を免れる。
- (4) 複数の管理者若しくは処理者が同一の取扱いに関与し、又は、管理者及び処理者が共に同一の取扱いに関与しており、かつ、第2 項及び第3 項に基づき、それらの者が取扱いによって生じた損害に対して責任を負う場合、データ主体の効果的な損害賠償を確保するため、個々の管理者及び処理者は、それぞれ、損害全部に関して法的責任を負う。
- (5) 管理者又は処理者が、第4 項に従い、被った損害に関し、賠償金全額を支払ったときは、その管理者又は処理者は、第2 項に定める条件に従い、その損害に関して責任のある部分に対応する賠償分担部分について、同一の取扱いに関与した他の管理者又は処理者に対して求償請求する権利を有する。
- (6) 損害賠償を受ける権利を行使するための裁判所の手続は、第79 条第2 項に規定する加盟国の国内法に基づく管轄権をもつ裁判所において行われる。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第82条