一般データ保護規則(GDPR)条項

第89条

公共の利益における保管の目的、科学調査若しくは歴史調査の目的又は統計の目的のための取扱いと関連する保護措置及び特例

  1. (1) 公共の利益における保管の目的、科学調査若しくは歴史調査の目的又は統計の目的のための取扱いは、本規則に従い、データ主体の権利及び自由のための適切な保護措置に服する。 それらの保護措置は、とりわけ、データの最小化の原則に対する尊重を確保するため、技術的及び組織的な措置を設けることを確保する。 それらの措置は、それらの目的がそのような態様で充足されうる限り、仮名化を含むことができる。 それらの目的が、データ主体の識別を許容しない又は許容することのない別の目的による取扱いによって充足されうる場合、それらの目的は、その態様によって充足される。
  2. (2) 個人データが科学調査若しくは歴史調査の目的又は統計の目的で取扱われる場合、EU 法又は加盟国の国内法は、本条第1項に規定する条件及び保護措置に従い、そのような権利が個別具体的な目的を達成できないようにしてしまうおそれがある場合、又はその達成を深刻に阻害するおそれがある場合であり、かつ、そのような特例がそれらの目的を果たすために必要である場合に限り、第15条、第16条、第18条及び第21条に規定する権利の特例を定めることができる。
  3. (3) 個人データが公共の利益における保管の目的のために取扱われる場合、EU 法又は加盟国の国内法は、本条第1項に規定する条件及び保護措置に従い、そのような権利が個別具体的な目的を達成できないようにしてしまうおそれがある場合、又はその達成を深刻に阻害するおそれがある場合であり、かつ、そのような特例がそれらの目的を果たすために必要である場合に限り、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条及び第21条に規定する権利の特例を定めることができる。
  4. (4) 取扱いが、第2項及び第3項に規定するものであり、同時に他の目的のためにも供される場合、その特例は、それらの項に規定する目的のための取扱いのみに適用される。