一般データ保護規則(GDPR)条項

第19条

個人データの訂正若しくは消去又は取扱いの制限に関する通知義務

  1. (1) 管理者は、個人データの訂正若しくは消去又は取扱いの制限であって、第16条第17条第1項及び第18条に従って行われたものを、取得者の各々(当該個人データが開示された者)に通知する。ただし、これが不可能であるか、又は、過大な負担を要することが明らかである場合は、この限りでない。 管理者は、データ主体がそれを求める場合には、その取得者に関する情報をデータ主体に提供する。