一般データ保護規則(GDPR)条項

第48条

EU 法によって認められない移転又は開示

  1. (1) 管理者又は処理者に対して個人データの移転又は開示を命ずる第三国の裁判所若しくは法廷の判決及び公的機関の決定は、本章による移転のための別の法的根拠を妨げることなく、いかなる態様によるにせよ、司法共助条約のような要請元である第三国とEU 又は加盟国との間で有効な国際合意に基づく場合においてのみ、認められるか又は執行力を有することができる。