一般データ保護規則(GDPR)条項

第12条

データ主体の権利行使のための透明性のある情報提供、連絡及び書式

  1. (1) 管理者は、 データ主体に対し、簡潔で、透明性があり、理解しやすく、容易にアクセスできる方式により、明確かつ平易な文言を用いて、取扱いに関する第13条及び第14条に定める情報並びに第15条から第22条及び第34条に定める連絡を提供するために、特に、子どもに対して格別に対処する情報提供のために、適切な措置を講じる。 その情報は、書面により、又は適切であるときは電子的な手段を含めその他の方法により、提供される。 データ主体から求められたときは、当該データ主体の身元が他の手段によって証明されることを条件として、その情報を口頭で提供できる。
  2. (2) 管理者は、 第15条から第22条に基づくデータ主体の権利の行使を容易にするものとする。 第11条第2項に定める場合において、管理者は、データ主体の同一性識別をする立場にはないということを証明しない限り、第15条から第22条に基づく自己の権利を行使するためのデータ主体からの要求に基づく行為を拒むことができない。
  3. (3) 管理者は、 データ主体に対し、不当に遅滞することなく、かつ、いかなる場合においてもその要求を受けた時から1か月以内に、第15条から第22条に基づく要求に基づいて行われた行為に関する情報を提供する。 この期間は、必要があるときは、その要求の複雑性及び数量を考慮に入れた上で、さらに2か月延長することができる。 管理者は、データ主体に対し、その要求を受けた時から1か月以内に、その遅延の理由と共に、その期間延長を通知する。 データ主体が電子的な方式の手段によってその要求をした場合、データ主体から別の方法によることが求められている場合を除き、可能な場合は、電子的な手段によって提供される。
  4. (4) もし管理者データ主体からの要求に関して何らの行為もしないときは、その管理者は、データ主体に対し、遅滞なく、かつ、その要求を受けてから遅くとも1か月以内に、何も行わない理由、並びに、監督機関に異議を申立てることができること及び司法上の救済を求めることができることを通知する。
  5. (5) 第13条及び第14条に基づいて提供される情報並びに第15条から第22条及び第34条に基づく連絡及びこれらに基づいて行われる行為は、無償で提供される。 データ主体からの要求が、特に反復して行われることからして、明らかに根拠のない場合又は過剰な性質のものである場合、管理者は、以下に掲げるいずれかを行うことができる。 管理者は、その要求が明らかに根拠のないものであること又は過剰な性質のものであることについて、証明すべき責任を負う。
  6. (6) 第11条を妨げることなく、管理者第15条から第21条に定める要求を行う自然人の身元に関して合理的な疑いをもつ場合、その管理者は、そのデータ主体の身元を確認するために必要となる追加的な情報の提供を求めることができる。
  7. (7) 第13条及び第14条によりデータ主体に対して提供される情報は、容易に視認でき、分かりやすく、明確に理解できる態様で、予定されている取扱いの意味のある概要を提供するための標準的なアイコンと組み合わせて提供できる。 アイコンが電子的に表示される場合、それらは、機械によって読み取り可能なものとする。
  8. (8) 欧州委員会は、権限を有する 第92条に従って、アイコンによって示される情報及び標準的なアイコンを提供する手続を定める目的のために、委任される行為を採択する。