一般データ保護規則(GDPR)条項

第21条

異議を述べる権利

  1. (1) データ主体は、自己の特別な状況と関連する根拠に基づき、第6条第1項(e)又は(f)に基づいて行われる自己と関係する個人データ取扱いに対し、それらの条項に基づくプロファイリングの場合を含め、いつでも、異議を述べる権利を有する。 管理者は、データ主体の利益、権利及び自由よりも優先する取扱いについて、又は、訴えの提起及び攻撃防御について、やむをえない正当な根拠があることをその管理者が証明しない限り、以後、その個人データ取扱うことはない。
  2. (2) 個人データがダイレクトマーケティングの目的のために取扱われる場合、データ主体は、いつでも、そのようなマーケティングのための自己に関係する個人データ取扱いに対して、異議を述べる権利を有し、その取扱いは、そのようなダイレクトマーケティングと関係する範囲内で、プロファイリングを含む。
  3. (3) データ主体がダイレクトマーケティングの目的のための取扱いに対して異議を述べる場合、その個人データは、そのような目的のために取扱われてはならない。
  4. (4) 遅くともデータ主体への最初の連絡の時点で、第1項及び第2項に規定する権利は、明示的にデータ主体の注意を引くようにされ、かつ、他の情報とは明確に分けて表示されなければならない。
  5. (5) 情報社会サービスの利用の過程において、かつ、指令2002/58/ECにかかわらず、データ主体は、技術的な仕様を用いる自動化された仕組みによって異議を述べる自己の権利を行使できる。
  6. (6) 個人データ第89条第1項により科学的研究若しくは歴史的研究の目的又は統計の目的で取扱われる場合、データ主体は、公共の利益のための理由によって行われる職務の遂行のためにその取扱いが必要となる場合を除き、自己の特別な状況と関連する根拠に基づき、自己と関係する個人データ取扱いに対して、異議を述べる権利を有する。