一般データ保護規則(GDPR)条項

第64条

欧州データ保護会議の意見

  1. (1) 欧州データ保護会議は、所轄の監督機関が以下の措置中のいずれかを採択しようとする意向である場合、意見を発する。 その目的のために、所轄の監督機関は、以下の場合において、決定案を会議に送付する:
  2. (2) いずれの監督機関会議の議長又は欧州委員会は、とりわけ、所轄監督機関が第61条による共助の義務又は第62条による共同の業務遂行の義務を遵守しない場合、意見を得るため、一般的な適用に関する事項、又は複数の加盟国に影響がある事項を会議において審議することを求めることができる。
  3. (3) 第1項及び第2項に規定する場合において、会議は、同じ事項に関して未だ意見を発していない場合、提議された事項に関し意見を発する。 その意見は、8週間以内に、会議の構成員の単純多数決によって採択されなければならない。 この期限は、対象事項の複雑性を考慮に入れた上で、さらに6週間延長できる。 第5項に従って会議の構成員に回覧された、第1項に規定する決定案について、議長によって指定された合理的な期限内に異議を述べない構成員は、その決定案に同意したものとみなされる。
  4. (4) 監督機関及び欧州委員会は、不当な遅滞なく、電子的な手段により、標準的なフォーマットを用いて、関連情報を会議に伝達する。当該情報には、事案により、事実関係の要旨、決定案、そのような措置を行う必要性の根拠、及び、他の関係監督機関の見解を含むこともありえる。
  5. (5) 会議の議長は、不当な遅滞なく、電子的な手段によって、以下のとおり通知する:
  6. (6) 所轄の監督機関は、第3項に規定する期間内は、第1項に規定する当該監督機関の決定案を採択してはならない。
  7. (7) 第1項に規定する監督機関は、会議の意見を最大限考慮に入れ、かつ、その意見書を受領した時から2週間以内に、標準的なフォーマットを用い電子的な手段により、決定案を維持するか、それとも修正するかについて会議の議長に送信し、修正する場合は修正された決定案を送信する。
  8. (8) 関係監督機関が、本条の第7項に規定する期間内に、関連する根拠を提供して、会議の意見の全部又は一部に従う意図がないことを会議の議長に通知する場合、第65条第1項が適用される。