- (1) 個人データ侵害が自然人の権利及び自由に対する高いリスクを発生させる可能性がある場合、管理者は、そのデータ主体に対し、不当な遅滞なく、その個人データ侵害を連絡しなければならない。
- (2) 本条第 1 項で定める示すデータ主体に対する連絡は、明確かつ平易な言語でその個人データ侵害の性質を記述し、かつ、少なくとも、第33 条第 3 項(b)、第33条第3項、(c)及び第33条第3項、(d)に規定された情報及び勧告を含める。
- (3) 第 1 項で定めるデータ主体に対する連絡は、以下の条件に合致する場合、これを要しない:
- (4) 管理者がデータ主体に対して個人データ侵害をまだ通知をしていない場合、監督機関は、その個人データ侵害が高いリスクを発生させる可能性を検討した上で、その管理者に対し、そのようにすべきことを要求でき、又は、第 3 項で定める要件のいずれに該当するかを判断できる。
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第34条