- (1) 個人データ侵害が自然人の権利及び自由に対する高いリスクを発生させる可能性がある場合、管理者は、その個人データ侵害をデータ主体に対し、不当な遅滞なく、連絡しなければならない。
- (2) 本条第1項で定めるデータ主体に対する連絡は、明確かつ平易な言語でその個人データ侵害の性質を記述し、かつ、少なくとも、第33条第3項(b)、(c)及び(d)に規定された情報及び勧告を含める。
- (3) 第1項で定めるデータ主体に対する連絡は、以下の条件に合致する場合、これを要しない:
- (4) もし管理者がまだ個人データ侵害をデータ主体に連絡していない場合、監督機関は、その個人データ侵害が高いリスクを発生させる可能性を検討した上で、そのようにすべきことを要求でき、又は、第3項で定める要件のいずれに該当するかを判断できる。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第34条