一般データ保護規則(GDPR)条項

第45条

十分性認定に基づく移転

  1. (1) 第三国、第三国内の地域又は一若しくは複数の特定の部門、又は、国際機関が十分なデータ保護の水準を確保していると欧州委員会が決定した場合、当該第三国又は国際機関への個人データの移転を行うことができる。 その移転は、いかなる個別の許可も要しない。
  2. (2) 保護水準の十分性を評価する場合、欧州委員会は、とりわけ、以下の要素を考慮に入れる:
  3. (3) 欧州委員会は、保護のレベルの十分性を評価した後、実装行為により、第三国、第三国内の地域又は一若しくは複数の特定の部門、又は、国際機関が、本条第2項の趣旨における十分なレベルの保護を確保している旨を決定することができる。 当該実装行為は、少なくとも4年毎の定期的な見渡しの仕組みを定め、その見直しは、その第三国又は国際機関の関係する全ての進展を考慮に入れるものとする。 当該実装行為は、その領域上及び部門上の適用範囲を特定し、適用可能なときは、本条第2項(b)に定める監督機関を明らかにしなければならない。 当該実装行為は、第93条第2項に定める審査手続に従って採択されなければならない。
  4. (4) 欧州委員会は、継続的に、第三国及び国際機関における進展のうち、本条第3項に従って採択された決定及び指令95/46/ECの第25条第6項に基づいて採択された決定の機能に影響を及ぼしうるものを監視しなければならない。
  5. (5) 欧州委員会は、利用可能な情報から、特に本条第3項に定める見直しの結果に照らして、第三国、第三国内の地域又は一若しくは複数の特定の部門、又は、国際機関が本条第2項の趣旨における十分なレベルの保護を確保していないことが明らかになった場合、必要な範囲内で、遡及効を持つことなく、実装行為により、本条第3項に定める決定を取り消し、修正し、又は、停止しなければならない。 これらの実装行為は、第93条第2項に定める審査手続に従って採択されなければならない。
  6. (6) 欧州委員会は、第5項に基づく決定を生じさせている状況を救済するという観点から、第三国又は国際機関と協議に入らなければならない。
  7. (7) 本条第5項に基づく決定は、当該第三国、第三国内の地域又は一若しくは複数の特定の部門、又は、当該国際機関に対して第46条から第49条に従って行われる個人データの移転を妨げるものではない。
  8. (8) 欧州委員会は、EU官報及びそのウェブサイト上において、十分なレベルの保護がある旨の決定がなされ、又は、確保されていない旨の決定がなされた第三国、第三国内の地域若しくは特定の部門及び国際機関の一覧を公表する。
  9. (9) 指令95/46/ECの第25条第6項に基づいて欧州委員会によって採択された決定は、本条第3項又は第5項に従って採択される欧州委員会の決定によって修正され、差し替え、又は、廃止されるまで、その効力を維持しなければならない。