一般データ保護規則(GDPR)条項

第67条

情報交換

  1. (1) 欧州委員会は、監督機関の間及び監督機関欧州データ保護会議との間で、電子的な手段による情報交換のための覚書を定めるため、とりわけ、第64条に規定する標準的なフォーマットに関し、一般的な適用範囲の実装行為を採択することができる。
  2. (2) この実装行為は、第93条第2項に規定する審議手続に従って採択される。