GDPR 規則 (EU) 2016/679

第67条

情報交換

  1. 欧州委員会は、監督機関の間及び監督機関と欧州データ保護会議との間で、電子的な手段による情報交換のための覚書を定めるため、とりわけ、第64 条に規定する標準的なフォーマットに関し、一般的な適用範囲の実装行為を採択することができる。
    この実装行為は、第93 条第 2 項に規定する審議手続に従って採択される。