一般データ保護規則(GDPR)条項

第30条

取扱活動の記録

  1. (1) 個々の管理者、及び、該当する場合、管理者代理人は、その責任において、取扱活動の記録を保管する。 その記録は、以下の情報の全てを含める:
  2. (2) 個々の処理者、及び、該当する場合、処理者代理人は、管理者の代わりに行われる全ての種類の取扱いの記録を保管する。以下の事項を含める:
  3. (3) 第1項及び第2項に規定する記録は、書面によるものとし、電子的方式も含むものとする。
  4. (4) 管理者又は処理者、及び、該当する場合、管理者の又は処理者代理人は、要請に応じて、当該記録を監督機関が利用できるようにする。
  5. (5) 第1項及び第2項に規定する義務は、従業者の数が250名未満の企業又は組織に対しては、実施する取扱いがデータ主体の権利及び自由に対してリスクを発生させる可能性がある場合、その取扱いが一時的なものではない場合、又は、その取扱いが第9条第1項に規定する特別な種類のデータを含んでおり、若しくは、第10条に規定する有罪判決及び犯罪行為と関連するものである場合を除き、適用されない。