- (1) 加盟国の管轄権をもつ裁判所が、同じ取扱いと関連する同じ訴訟原因と関係する訴訟手続が、同じ管理者又は処理者に関して別の加盟国の裁判所に係属しているという情報をもつときは、その裁判所は、そのような訴訟の存在を確認するため、当該別の加盟国の裁判所と連絡をとる。
- (2) 同じ取扱いと関連する同じ訴訟原因と関係する訴訟手続が、同じ管理者又は処理者に関して別の加盟国の裁判所に係属している場合、最初に訴えの提起のあった裁判所以外の管轄権をもつ裁判所は、その訴訟手続の進行を停止できる。
- (3) それらの訴訟手続が第一審として係属している場合、最初に訴訟係属した裁判所が当の訴訟手続に関する管轄権をもっており、かつ、その加盟国の国内法が訴訟事件の併合を認めているときは、最初に訴訟係属した裁判所以外の裁判所は、いずれかの当事者からの申立てにより、その管轄権を劣後させることもできる。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第81条