一般データ保護規則(GDPR)条項

第90条

守秘義務

  1. (1) 加盟国は、個人データの保護の権利と守秘義務との調和を保つために必要かつ比例的である場合、EU 法若しくは加盟国の国内法又は職務権限をもつ国内組織によって定められた規則に基づき、職務上の守秘義務又はそれに類する守秘義務に服する管理者又は処理者と関係する第58条第1項(e)及び(f)に規定する監督機関の権限を定める特別の法令を採択できる。 それらの法令は、管理者又は処理者がその守秘義務の適用のある行為の結果として取得し、又は、その行為の中で得た個人データに関してのみ、適用される。
  2. (2) 各加盟国は、欧州委員会に対し、2018 年5 月25 日までに、第1 項に従って採択した規定を通知し、かつ、遅滞なく、それらの規定に影響を与えるその後の改正を通知する。