一般データ保護規則(GDPR)条項

第78条

監督機関を相手方とする効果的な司法救済の権利

  1. (1) 他のいかなる行政上の救済又は裁判外の救済をも妨げることなく、個々の自然人又は法人は、それらの者に関する監督機関の法的拘束力のある決定を不服として、効果的な司法救済を得る権利を有する。
  2. (2) 他のいかなる行政上の救済又は裁判外の救済をも妨げることなく、第55条及び第56条により管轄権をもつ監督機関が異議を取り扱わない場合、又は、第77条により申立てられた異議の進捗状況若しくは結果に関し、データ主体に対して3 か月以内に情報提供しない場合、個々のデータ主体は、効果的な司法救済を得る権利を有する。
  3. (3) 監督機関を相手方とする訴訟手続は、その監督機関が設けられている加盟国の裁判所において提起されるものとする。
  4. (4) 一貫性メカニズムの中における委員会の意見又は決定の後の監督機関の決定を不服として訴訟手続が提起される場合、その監督機関は、裁判所に対し、その意見書又は決定書を転送する。