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(1)
データ主体は、以下の場合においては、自己が管理者に対して提供した自己と関係する個人データを、構造化され、一般的に利用され機械可読性のある形式で受け取る権利をもち、また、その個人データの提供を受けた管理者から妨げられることなく、別の管理者に対し、それらの個人データを移行する権利を有する。
- その取扱いが第6 条第1 項(a)若しくは第9 条第2 項(a)による同意、又は、第6 条第1 項(b)による契約に基づくものであり、かつ、
- その取扱いが自動化された手段によって行われる場合。
- (2) データ主体は、第1 項により自己のデータポータビリティの権利を行使する際、技術的に実行可能な場合、ある管理者から別の管理者へと直接に個人データを移行させる権利を有する。
- (3) 本条の第1 項に規定する権利の行使は、第17 条を妨げない。 当該権利は、公共の利益において、又は、管理者に与えられた公的な権限の行使において行われる職務の遂行のために必要となる取扱いには適用されない。
- (4) 第1 項に規定する権利は、他の者の権利及び自由に不利な影響を及ぼしてはならない。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第20条