- (1) 管理者が個人データを取扱うための目的が、データ主体の識別を管理者により必要としない場合、又はその必要がなくなった場合、管理者は、データ主体を識別するための付加的な情報を、本規則を遵守するという目的のみのために維持管理し、取得し、又は取扱うことを義務付けられない。
- (2) 本条第1項に定める場合において、管理者がデータ主体を識別する立場にないことを証明できるときは、管理者は、それが可能であるならば、データ主体に対し、しかるべく通知する。 そのような場合、第15条から第20条は、データ主体が、それらの条項に基づく自己の権利の行使の目的のために、自身の識別ができるようにする付加的な情報を提供する場合を除き、適用されない。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第11条