- (1) 委任される行為を採択する権限は、本条に定める条件に従い、欧州委員会に対して与えられる。
- (2) 第12 条第8 項及び第43 条第8 項に規定する権限の委任は、2018 年5 月24 日から不定期間で、欧州委員会に対して与えられる。
- (3) 第12 条第8 項及び第43 条第8 項に規定する権限の委任は、欧州議会又は理事会によって、いつでも、取消されうる。 取消しの決定は、その決定の中に示される権限の委任を終了させる。 この決定は、EU 官報でそれが公示された日の翌日、又は、遅くともその決定の中で示される日に発効する。 この決定は、既に発効している委任される行為の有効性を害さない。
- (4) 欧州委員会は、委任される行為の採択後、直ちに、欧州議会及び理事会に対し、同時に、そのことを通知する。
- (5) 第12 条第8 項及び第43 条第8 項に従って採択された委任される行為は、欧州議会及び理事会に対する通知の日から3 か月以内に欧州議会又は理事会のいずれからも何らの異議も表明されなかった場合、又は、その期間が経過する前に、欧州議会及び理事会の両者から異議を述べない旨が欧州委員会に対して通知された場合においてのみ、発効する。 この期間は、欧州議会又は理事会からの発意により、3 か月間延長される。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第92条