GDPR 規則 (EU) 2016/679

第85条

取扱いと表現の自由及び情報伝達の自由

  1. (1) 加盟国は、法律によって、本規則による個人データ保護の権利と、報道の目的のための取扱い、及び、学術上、芸術上又は文学上の表現の目的のための取扱いを含め、表現の自由及び情報伝達の自由の権利との調和を保つ。
  2. (2) 報道の目的、又は、学術上の表現、芸術上の表現又は文学上の表現の目的のために行われる取扱いに関し、加盟国は、個人データの保護の権利と表現の自由及び情報伝達の自由との調和を保つ必要がある場合、第2 章(基本原則)、第3 章(データ主体の権利)、第4 章(管理者及び処理者)、第5 章(第三国及び国際機関への個人データの移転)、第6 章(独立監督機関)、第7 章(協力と一貫性)及び第9 章(特別のデータ取扱いの状況)の例外又は特例を定める。
  3. (3) 各加盟国は、欧州委員会に対し、第 2 項に従って加盟国が採択した加盟国の国内法の条項を通知し、かつ、遅滞なく、その後の改正法又はそれらの条項に影響を与える改正を通知する。