一般データ保護規則(GDPR)条項

第85条

取扱いと表現の自由及び情報伝達の自由

  1. (1) 加盟国は、法律によって、個人データ保護の権利を本規則に従って表現の自由及び情報伝達の自由の権利と調和させるものとし、報道の目的のための取扱い、及び学術上、芸術上又は文学上の表現の目的のための取扱いを含む。
  2. (2) 報道の目的、又は、学術上の表現、芸術上の表現又は文学上の表現の目的のために行われる取扱いに関し、加盟国は、個人データの保護の権利と表現の自由及び情報伝達の自由との調和を保つ必要がある場合、第2章(基本原則)、第3章(データ主体の権利)、第4章(管理者及び処理者)、第5章(第三国及び国際機関への個人データの移転)、第6章(独立監督機関)、第7章(協力と一貫性)及び第9章(特別のデータ取扱いの状況)の例外又は特例を定める。
  3. (3) 各加盟国は、欧州委員会に対し、第2項に従って加盟国が採択した加盟国の国内法の条項を通知し、かつ、遅滞なく、その後の改正法又はそれらの条項に影響を与える改正を通知する。