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(1)
データ主体は、管理者から、自己に関係する個人データが取扱われているか否かの確認を得る権利、並びに、それが取扱われているときは、その個人データ及び以下の情報にアクセスする権利を有する:
- 取扱いの目的。
- 関係する個人データの種類。
- 個人データが開示された、又は、個人データが開示される取得者若しくは取得者の類型、特に、第三国又は国際機関の取得者。
- 可能な場合、個人データが記録保存される予定期間、又は、それが不可能なときは、その期間を決定するために用いられる基準。
- 管理者から、個人データの訂正又は消去を得る権利、個人データでデータ主体と関係するものの取扱いの制限を要求する権利、又は、当該取扱いに対して異議を述べる権利が存在すること。
- 監督機関に異議を申立てる権利。
- 個人データがデータ主体から取得されたものではない場合、その情報源に関する利用可能な全ての情報。
- プロファイリングを含め、第22条第1項及び第4項に定める自動的な決定が存在すること、また、それが存在する場合、その決定に含まれている論理、並びに、そのデータ主体への重要性及びデータ主体に生ずると想定される結果に関する意味のある情報。
- (2) 個人データが第三国又は国際機関に移転される場合、データ主体は、その移転に関して、第46条による適切な保護措置について通知を受ける権利を有する。
- (3) 管理者は、取扱い中の個人データの複製物を提供する。 データ主体から求められた追加的な複製物の提供に関し、管理者は、業務運営費用に基づいて、合理的な手数料を課金できる。 データ主体が電子的な手段によって要求するときは、データ主体から別の手段によることが求められている場合を除き、その情報は、一般的に用いられる電子的な手段によって提供される。
- (4) 第3項に定める複製物を取得する権利は、他の者の権利及び自由に不利な影響を及ぼしてはならない。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第15条