一般データ保護規則(GDPR)条項

第15条

データ主体によるアクセスの権利

  1. (1) データ主体は、管理者から、自己に関係する個人データが取扱われているか否かの確認を得る権利、並びに、それが取扱われているときは、その個人データ及び以下の情報にアクセスする権利を有する:
  2. (2) 個人データが第三国又は国際機関に移転される場合、データ主体は、その移転に関して、第46条による適切な保護措置について通知を受ける権利を有する。
  3. (3) 管理者は、取扱い中の個人データの複製物を提供する。 データ主体から求められた追加的な複製物の提供に関し、管理者は、業務運営費用に基づいて、合理的な手数料を課金できる。 データ主体が電子的な手段によって要求するときは、データ主体から別の手段によることが求められている場合を除き、その情報は、一般的に用いられる電子的な手段によって提供される。
  4. (4) 第3項に定める複製物を取得する権利は、他の者の権利及び自由に不利な影響を及ぼしてはならない。