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(1)
以下の根拠のいずれかが適用される場合、データ主体は、管理者から、不当に遅滞することなく、自己に関する個人データの消去を得る権利を有し、また、管理者は、不当に遅滞することなく個人データを消去する義務を負う。
- その個人データが、それが収集された目的又はその他の取扱いの目的との関係で、必要ではなくなった場合。
- そのデータ主体が、取扱いの根拠である同意を、第6条第1項(a)又は第9条第2項(a)に従って撤回し、かつ、取扱いのための他の法的根拠が存在しない場合。
- そのデータ主体が第21条第1項に従って取扱いに異議を述べ、かつ当該取扱いに優先する正当な理由が存在しない場合、又は第21条第2項に従って異議を述べた場合。
- その個人データが違法に取扱われた場合。
- その個人データが、管理者が服するEU法又は加盟国法の法的義務の遵守のために消去されなければならない場合。
- その個人データが、情報社会サービスの提供に関連して収集された場合(第8条第1項参照)。
- (2) 管理者が個人データを公開しており、かつ第1項に従って当該個人データを消去する義務を負う場合には、管理者は、利用可能な技術及び実装費用を考慮に入れ、技術的手段を含む合理的な措置を講じて、当該個人データを取扱いしている管理者に対し、データ主体が当該管理者に、当該個人データへのリンク、又はそのコピー若しくは複製物の消去を要求した旨を通知する。
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(3)
第1項及び第2項は、取扱いが次の目的のために必要な範囲では適用されない。
- 表現及び情報伝達の自由の権利の行使のため。
- EU法又は加盟国法により取扱いが要求され、管理者がこれに服する法的義務の遵守のため、又は、公共の利益において若しくは付与された公的権限の行使において行われる職務の遂行のため(当該権限が管理者に付与されている場合)。
- 第(h)及び第9条第2項(i)並びに第9条第3項に従う、公衆衛生の分野における公共の利益上の理由のため。
- 第89条第1項に従う公共の利益における保管目的、科学的研究若しくは歴史的研究の目的、又は統計の目的のため。ただし、第1項に定める権利が、当該取扱いの目的の達成を不可能にする、又はこれを著しく阻害するおそれがある場合に限る。
- 法的請求の提起、行使又は防御のため。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第17条