一般データ保護規則(GDPR)条項

第17条

消去の権利(「忘れられる権利」)

  1. (1) 以下の根拠のいずれかが適用される場合、データ主体は、管理者から、不当に遅滞することなく、自己に関する個人データの消去を得る権利を有し、また、管理者は、不当に遅滞することなく個人データを消去する義務を負う。
  2. (2) 管理者個人データを公開しており、かつ第1項に従って当該個人データを消去する義務を負う場合には、管理者は、利用可能な技術及び実装費用を考慮に入れ、技術的手段を含む合理的な措置を講じて、当該個人データ取扱いしている管理者に対し、データ主体が当該管理者に、当該個人データへのリンク、又はそのコピー若しくは複製物の消去を要求した旨を通知する。
  3. (3) 第1項及び第2項は、取扱いが次の目的のために必要な範囲では適用されない。