一般データ保護規則(GDPR)条項

第77条

監督機関に異議を申立てる権利

  1. (1) 他の行政上の救済又は司法上の救済を妨げることなく、全てのデータ主体は、そのデータ主体が、自己と関係する個人データ取扱いが本規則に違反すると判断するときは、特に、データ主体の居住地の加盟国、就業場所の加盟国又は違反行為があると主張する場所の加盟国において、監督機関に異議を申立てる権利を有する。
  2. (2) 異議の申立てを受けた監督機関は、その異議申立人に対し、第78条による司法救済の可能性を含め、異議の進捗状況及び結果に関し、情報提供する。