一般データ保護規則(GDPR)条項

第9条

特別な種類の個人データの取扱い

  1. (1) 取扱いの対象が、人種的若しくは民族的な出自、政治的な意見、宗教上若しくは思想上の信条、又は、労働組合への加入を明らかにする個人データである場合、並びに、取扱いの対象が遺伝子データ、自然人を一意に識別することを目的とする生体データ健康に関するデータ、又は、自然人の性生活若しくは性的指向に関するデータである場合、当該取扱いは、禁止される。
  2. (2) 第1項は、以下のいずれかの場合には適用されない。
  3. (3) 個人データで、第1項に言及されるものは、第2項(h)に定める目的のために、そのデータがEU 法若しくは加盟国の国内法又は加盟国の職務権限を有する組織によって設けられた準則に基づく職務上の守秘義務に服する専門職にある者によって、又はその者の責任の下で、あるいは同様の守秘義務に服するその他の者によって取扱われる場合に限り、取扱うことができる。
  4. (4) 加盟国は、取扱いに関し、遺伝子データ生体データ又は健康に関するデータについて、その制限を含め、付加的な条件を維持又は導入することができる。