-
(1)
第45条(3) による十分性認定がない場合、又は 第46条 による適切な保護措置(拘束的企業準則 を含む)がない場合、第三国又は 国際機関 への 個人データ の移転又は個人データ移転の集合は、以下の条件のいずれかが満たされる場合にのみ行うことができる:
- 十分性認定及び適切な保護措置が存在しないために、そのような移転がその データ主体 に対して発生させる可能性のあるリスクについて情報提供を受けた後に、その データ主体 が、提案された移転に明示的に同意した場合。
- その移転が、データ主体 と 管理者 との間の契約の履行のために必要となる場合、又は、データ主体 の要求により契約締結前の措置を実施するために必要となる場合。
- その移転が、管理者 と他の自然人若しくは法人との間で、データ主体 の利益のために締結される契約の締結又は履行のために必要となる場合。
- 公共の利益の重大な事由の移転が必要となる場合。
- 法的主張時の立証、行使又は抗弁に移転が必要となる場合。
- データ主体が物理的又は法的に 同意 を与えることができない場合において、データ主体 又はそれ以外の者の生命に関する利益を保護するために移転が必要となる場合。
- EU 法又は加盟国の国内法に従い、公衆に対して情報を提供することを予定しており、かつ、公衆一般及び正当な利益をもつことを説明することのできる者の両者に対して開かれているが、個々の案件において照会に関してEU 法又は加盟国の国内法により定められた条件が充足する限度内のみに制限されている登録機関に限り、登録機関からの移転が必要となる場合。
- (2) 第1項前段(g)による移転は、その登録機関に収録されている 個人データ 全体又は全ての種類の 個人データ を含むものではない。 登録機関が正当な利益を有する者からの協議での利用を意図している場合、当該移転は、その者の要求、又は、その者が 取得者 となる場合に限定して行われる。
- (3) 第1項前段(a)、(b)及び(c)並びに同項後段は、その権限の行使において公的機関によって実施される行為には適用されない。
- (4) 第1項前段(d)で言及される公共の利益は、EU 法又は管理者が従う加盟国の国内法において認められていなければならない。
- (5) 十分性認定がない場合、EU 法又は加盟国の国内法は、重要な公共の利益を理由として、第三国又は 国際機関 への特別な種類の 個人データ の移転について、明示の制限を設けることができる。 加盟国は、欧州委員会に対し、そのような条項を通知しなければならない。
- (6) 管理者 又は 処理者 は、評価及び本条第1項後段で定める適切な保護措置を、第30条 で定める記録の中で文書化しなければならない。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第49条