GDPR 規則 (EU) 2016/679

第49条

特定の状況における例外

  1. (1) 第45 条第 3 項による十分性認定がない場合、又は拘束的企業準則を含め、第46 条による適切な保護措置がない場合、以下の条件中のいずれかを満たしている場合においてのみ、第三国又は国際機関への個人データの移転又は個人データ移転の集合を行うことができる:
    拘束的企業準則の条項を含め、第45 条又は 46 条に基づいて移転を行うことができず、かつ、本項本項(a)から本項(g)による特定の状況における例外がいずれも適用可能ではない場合、その移転が、反復的なものではなく、限定された人数のデータ主体に関係するものであり、データ主体の権利及び自由によって優先されるものではない管理者が求める義務的な正当な利益の目的のために必要であり、かつ、管理者がデータ移転と関連する全ての事情を評価しており、かつ、その評価に基づき、その管理者個人データの保護に関連して適合する保護措置を提供した場合に限り、第三国又は国際機関に対する移転を行うことができる。その管理者は、監督機関に対して、その移転を通知しなければならない。その管理者は、そのデータ主体に対し、第13 条及び第14 条に規定する情報に加え、その移転及び求められる義務的な正当な利益に関し、情報提供しなければならない。
  2. (2) 第 1 項(g)による移転は、その登録機関に収録されている個人データ全体又は全ての種類の個人データを含むものではない。登録機関が公正な利益を有する者からの協議での利用を意図している場合、その者の要求、又は、その者が取得者となる場合に限定して、その移転が行われる。
  3. (3) 第 1 項前段第 1 項前段、(a)第 1 項前段、(b)及び(c)並びに同項後段は、その権限の行使において公的機関によって実施される行為には適用されない。
  4. (4) 第 1 項(d)で定める公共の利益は、EU 法又は管理者が従う加盟国の国内法において認められていなければならない。
  5. (5) 十分性認定がない場合、EU 法又は加盟国の国内法は、重要な公共の利益を理由として、第三国又は国際機関への特別な種類の個人データの移転について、明示の制限を設けることができる。加盟国は、欧州委員会に対し、そのような条項を通知しなければならない。
  6. (6) 管理者又は処理者は、評価及び本条第 1 項後段で定める適切な保護措置を第30 条で定める記録の中で文書化しなければならない。