一般データ保護規則(GDPR)条項

第49条

特定の状況における例外

  1. (1) 第45条(3) による十分性認定がない場合、又は 第46条 による適切な保護措置(拘束的企業準則 を含む)がない場合、第三国又は 国際機関 への 個人データ の移転又は個人データ移転の集合は、以下の条件のいずれかが満たされる場合にのみ行うことができる: 第45条 又は 第46条拘束的企業準則 に関する条項を含む)に基づいて移転を行うことができず、かつ本項前段で言及される特定の状況における例外((a) から (g))のいずれも適用されない場合には、当該移転が反復的でなく、限定された人数の データ主体 にのみ関係し、管理者 が追求する義務的な正当な利益の目的のために必要であって、かつその利益が データ主体 の利益又は権利及び自由によって優先されない場合に限り、また、管理者 がデータ移転を取り巻くすべての事情を評価し、その評価に基づき個人データの保護に関して適合する保護措置を提供した場合に限り、第三国又は 国際機関 への移転を行うことができる。 管理者 は、当該移転について 監督機関 に通知しなければならない。 管理者 は、第13条 及び 第14条 に規定する情報に加え、当該移転及び求められる義務的な正当な利益について、データ主体 に通知しなければならない。
  2. (2) 第1項前段(g)による移転は、その登録機関に収録されている 個人データ 全体又は全ての種類の 個人データ を含むものではない。 登録機関が正当な利益を有する者からの協議での利用を意図している場合、当該移転は、その者の要求、又は、その者が 取得者 となる場合に限定して行われる。
  3. (3) 第1項前段(a)、(b)及び(c)並びに同項後段は、その権限の行使において公的機関によって実施される行為には適用されない。
  4. (4) 第1項前段(d)で言及される公共の利益は、EU 法又は管理者が従う加盟国の国内法において認められていなければならない。
  5. (5) 十分性認定がない場合、EU 法又は加盟国の国内法は、重要な公共の利益を理由として、第三国又は 国際機関 への特別な種類の 個人データ の移転について、明示の制限を設けることができる。 加盟国は、欧州委員会に対し、そのような条項を通知しなければならない。
  6. (6) 管理者 又は 処理者 は、評価及び本条第1項後段で定める適切な保護措置を、第30条 で定める記録の中で文書化しなければならない。