- (1) 欧州データ保護会議は、事務局をもつ。それは、欧州データ保護監察機関から提供される。
- (2) 事務局は、欧州データ保護会議の議長の指示のみに基づいて、その職務を遂行する。
- (3) 本規則によって欧州データ保護会議に与えられる職務の遂行に関与する欧州データ保護監察機関の職員は、欧州データ保護監察機関に与えられた職務の遂行に関与する職員とは区別された指揮命令系統の下に置かれる。
- (4) それが適切なときは、欧州データ保護会議及び欧州データ保護監察機関は、本条を実装し、それらの協力の条件を定め、そして、本規則によって欧州データ保護会議に与えられる職務の遂行に関与する欧州データ保護監察機関の職員に適用される了解覚書を定め、それを刊行する。
- (5) 事務局は、欧州データ保護会議に対して、分析、業務運営及び庶務に関する支援を提供する。
- (6) 事務局は、とりわけ、以下について責任を負う:
一般データ保護規則(GDPR)条項
第75条