- (1) 第3条第2項が適用される場合、管理者又は処理者は、書面により、EU 域内における代理人を指定するものとする。
- (2) 本条の第1項に定める義務は、以下には適用されない。
- (3) 代理人は、データ主体に対する物品若しくはサービスの提供と関連してその個人データが取扱われる、又は、その行動が監視されるデータ主体のいる加盟国のいずれか1つに設けられる。
- (4) 代理人は、本規則の遵守を確保する目的のために、取扱いに関連する全ての事項につき、特に、監督機関及びデータ主体からの連絡に対し、管理者又は処理者に加えて、又はそれらの者に代わって対応する権限を付与される。
- (5) 管理者又は処理者による代理人の指定は、管理者又は処理者自身に対して提起され得る法的措置に影響を及ぼすものではない。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第27条