GDPR 規則 (EU) 2016/679

第27条

EU 域内に拠点のない管理者又は処理者の代理人

  1. (1) 第3 条第 2 項が適用される場合、管理者又は処理者は、書面により、EU 域内における代理人を指定するものとする。
  2. (2) 本条の第 1 項に定める義務は、以下には適用されない。
  3. (3) 代理人は、データ主体に対する物品若しくはサービスの提供と関連してその個人データ取扱われるデータ主体、又は、その行動が監視されるデータ主体のいる加盟国中の 1 つに設けられる。
  4. (4) 本規則の遵守を確保する目的のために、代理人は、取扱いと関連する全ての事項に関し、特に、監督機関及びデータ主体への対応のために、管理者又は処理者に加え、又は、それらの者の代わりとして、管理者又は処理者から委任を受ける。
  5. (5) 管理者又は処理者による代理人の指定は、管理者又は処理者自身を相手方として提起される訴訟行為を妨げない。