- (1) 監督機関は、それが適切なときは、別の加盟国の監督機関のメンバー又は職員が関与する共同調査及び共同の執行措置を含め、共同作業行を行うものとする。
- (2) 管理者又は処理者が複数の加盟国に拠点をもつ場合、又は、複数の加盟国内の大勢のデータ主体が取扱業務によって実質的に影響を受けるおそれがある場合、当該加盟国の各監督機関は、共同作業に参加する権利を有するものとする。 監督機関であって第56条第1項又は第56条第4項により職務権限をもつものは、その共同作業の参加のため、当該加盟国の各監督機関を招請し、また、遅滞なく、監督機関からの参加の要請に対処するものとする。
- (3) 監督機関は、加盟国の国内法に従い、かつ、補佐監督機関の承認を得て、当該共同作業に関与する補佐監督機関のメンバー若しくは職員に対し、調査権限を含め、権限を与えることができ、また、ホスト監督機関の加盟国の国内法が許容する範囲内で、補佐監督機関の加盟国の国内法に従い、補佐監督機関のメンバー若しくは職員がその調査権限を行使することを認めることができる。 そのような調査権限は、運用指針に基づき、かつ、ホスト監督機関のメンバー若しくは職員の立会いの下においてのみ、行使されうる。 補佐監督機関のメンバー若しくは職員は、ホスト監督機関の加盟国の国内法に服しなければならない。
- (4) 第1 項に従い、補佐監督機関の職員が別の加盟国において職務遂行する場合、ホスト監督機関の加盟国は、それらの職員が職務遂行する領土のある加盟国の国内法に従い、それらの職員の職務遂行の間にそれらの職員によって発生した損害に関し、法的責任を含め、それらの職員の行動の責任を負うものとする。
- (5) その領土上において損害が発生した加盟国は、自国の職員が損害を発生させた場合に適用される条件に基づき、その損害を回復するものとする。 別の加盟国の領土内の人に対して損害を発生させた職員の補佐監督機関の加盟国は、当該別の加盟国に対し、その加盟国が補佐加盟国の代わりに権利者に対して支払った総額を弁償するものとする。
- (6) 第三者それぞれとの間におけるその権利の行使を妨げることなく、かつ、第5 項場合を除き、各加盟国は、第1 項に定める場合において、第4 項で定める損害と関連する別の加盟国からの求償請求を免れるものとする。
- (7) 共同作業が意図されており、かつ、ある監督機関が、1 か月以内に、本条第2 項第2 文に定める義務を遵守しない場合、他の監督機関は、第55条に従い、その監督機関の加盟国の領土上において暫定的な措置を採択できる。 その場合、第66条第1項に基づく行為をすべき緊急の必要性があることは、欧州データ保護会議による第66条第2項の意見又は緊急の拘束力のある決定の要件に該当し、その要請があるものと推定される。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第62条